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大分たちましたが、クリエーター向け契約知識セミナーの続きです。
もう、自分がぐぅたらでやんなっちゃう。(苦笑)
さて、(1)では契約書についてとクリエーターが契約書でおさえておくべきポイントでしたが、今回は秘密保持や下請法についてまとめたいと思います。
■秘密保持
これはそれだけで、契約書が一つできてしまうほどのものなので、こちらも基本契約書に書いておいたほうが良い内容です。
まず秘密についての定義。
秘密は秘密を貰う立場と与える立場で、変わってきます。
秘密の内容が広いと、与える側に有利になります。
基本的にクリエーターは貰う立場の場合が多いので、範囲は狭い方がいいですし、負担も少なくなります。
例えば
「本契約において秘密情報とは、有体物、無体物を問わず、本目的に基づいて相互に開示する情報、並びに本目的の実施において知り得た相手方および相手方の取引先等本牧的の実施に関与する第三者の技術、営業、人事、財務および個人情報を含む一切の情報」
などという内容は大変範囲が広いものになります。
例文にあるように「知り得た」という言葉をいれると、偶然知ってしまったことや推測したことなども全て秘密に含まれてきてしまいます。
ですから、知り得たという言葉を使うのではなく、「秘密情報として開示されたもの」という限定をしていく。
また、秘密情報であることは文面化するようにします。
秘密情報を口頭で伝えられた場合は、●日以内に秘密情報であることを文章で提出するといった感じにすると良いでしょう。
広範囲の契約である場合も以下のような場合には、秘密保持の義務はないことを確認しましょう。
1)情報を知った時点で、その情報がすでに公になっている場合
2)情報を知った後、被開示者(情報を公開された人物)に起因しない理由で公になった場合
3)情報を知るより以前に、被開示者が、第三者から秘密情報の義務なく情報開示されており、正当に保有してる場合
4)情報開示がされた後、被開示者に対して開示者が文章により秘密保持義務を免責した場合
5)被開示者自らが開発した情報
また、秘密を開示できる範囲を明確にすることも大事です。
1)業務の目的に必要な(関与する)人物(被開示者の従業員等)
2)再委託先
3)法律上開示が必要になった場合
秘密保持契約に関しては業務終了後も効力があるというものが多いですが、できるだけ限定していきたいものです。
業務委託契約で限定していくなどの手段を考えましょう。
また受け取った資料の返済義務についても触れておいた方がいいです。
資料(機密情報を含む)などを受け取った場合、量が多いなど返済が大変な場合は、自分の方で責任をもって破棄するといった内容を盛り込んでおきましょう。
■下請け法
下請け法は下請代金支払遅延等防止法のことで、下請け取引の公正化・下請け事業者の利益保護を目的とした法律です
情報成果物の制作委託も下請け法の対象となる取引です。
情報成果物とは以下をさします。
・プログラム
(ゲームなどのソフト・家電等の制御プログラム・顧客管理システムなど)
・映画・放送番組その他映像または音声その他の音響により構成されているもの
(TV・CMアニメなど)
・文芸・図形もしくは記号もしくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合により構成されているもの
になります。
(ポスターデザイン・商品や容器のデザイン・コンサルティングレポートなど)
また制作委託とは以下をさします。
・情報成果物を業として提供している事業者が、その情報成果物の制作の行為の全部または一部を他の業者に委託。
(ソフトウェアメーカーがゲームソフトやアプリケーションソフトの開発を他のソフトウェアメーカーに委託するなど)
・情報成果物の制作を業として請け負っている業者がその成果物の制作の行為の全部または一部を他の事業者に委託。
(広告会社が、クライアントから受注したCMの制作をCM制作会社に委託するなど)
・自社で使用する情報成果物の制作を業として行っている場合に、その制作の行為の全てmなたは一部を他の事業者に委託。
(家電メーカーが、内部のシステム部門で制作する自社用経理ソフトの作成の一部をソフトウェアメーカーに委託するなど)
ようするに
商品として提供する業者が、その商品を他に依頼して作らせる (提供業者→下請け)
クライアントから依頼されて制作を行う業者が、外部に委託して制作させる。(下請け→下請け)
販売用ではなく自分のところで使うものだが、他の業者に委託してつくらせる。
こういったパターン。
下請け法の対象範囲は事業者の資本金規模で決まります。(以下)
親事業者の資本金が5千万超→下請け業者の資本金が5千万以下(個人含む)
親事業者の資本金が1千万超で5千万以下→下請け業者の資本金が1千万以下(個人含む)
プログラムの場合は別で
親事業者の資本金が3億超の場合→下請け業者の資本金が3億以下(個人含む)
親事業者の資本金が1千万超で3億以下→下請け業者の資本金が1千万以下(個人含む)
また、トンネル会社規制というものがあり、資本金1千万以下の子会社を設立して、上記の規制を免れることを防止されています。
親事業者は以下の4つ義務があります。
1)書面の交付義務
発注の際には直ちに発註内容を記載した書面を交付すること
この書面は契約書とは違います。
様式は問いませんが、記載するべき事項が法令で定められています。
この段階で内容に納得がいかない場合は、その場で異議を伝えましょう。発注を受けてしまってからでは遅いです。
2)支払期日を定める義務
下請け代金の支払期日を、給付の受領後60日以内に定めること。
3)書類の作成・保存の義務
下請け取引の内容を記載した書類を作成し、2年間保存すること。
4)遅延利息の支払い義務
支払いが遅延した場合は遅延利息(年率14.6%)を支払うこと。
また親事業者には以下の禁止行為があります。
1)受領拒否
注文した物品等の受領を拒むこと。
2)下請け代金の支払い遅延
下請代金を受領後の60日以内に定められた支払い期日までに支払わないこと
3)下請代金の減額
あらかじめ定めた下請代金を減額すること。
金額を下げる以外に、同じ料金で発注以上のものを作らせる、出資金や協力金などを要求する、これからの価格を現制作物に適応させるなどです。
4)不当返品
下請け業者に責任がないので、受け取った物を返品すること。
これは検収規定をきちんと決めて明記することで対応していきましょう。
5)買いたたき
類似品等の価格、又は市価に比べて著しく低い下請代金を不当に定めること。
6)物の購入・役務の利用強制
親事業者が指定する物・役務を強制的に購入・利用させること。
(かならずこの店舗を経由で購入するようにという指示など)
7)報復措置
下請け業者が親事業者の不公正な行為を公正取引委員会又は中小企業庁に知らせたことを理由として、その下請け業者に対して取引数量の削減・取引停止などの不利益な取り扱いをすること。
8)有償支給原材料等の早期決済
有償で支給した原材料の対価を、当該原材料を用いた給付に係わる下請け代金の支払期日より早い時期に相殺したり、支払わせたりすること。
9)割引困難な手形の交付
一般の金融機関で割引をウケルことが困難であると認められる手形(120日を超える長期の手形)を交付すること。
10)不当な経済上の利益の提供要請
下請け業者から、金銭、労務の提供等(協賛金、従業員の派遣など)をさせること
11)不当な給付内容の変更および不当なやり直し
下請け業者に責任がないのに、費用を負担せずに注文の内容を変更し、又は受領後にやり直しをさせること。
で、この下請法をどうやって使っていくかということですが、
実際に違反されてから訴えるというのもなかなか難しいところもあると思うので、事前に防ぐようにするのがいいでしょう。
契約交渉段階で下請法にひっかかりそうな時に「これは違反ではないですか」という警告をしましょう。
でも、思うんですけど私たちみたいな個人でやっていて1千万超の企業と直接取引ってあまりないと思うんですよね。
その点を質問してみたら、その場合はまず
1)トンネル会社ではないかの調査
2)トンネル会社でなかった場合、「独禁法」に抵触していないかを確認
というのがいいそうです。
独禁法はまたいろいろあるらしいのですが、強い立場を利用して不当な取引をさせないような内容らしいので、そのあたりと照らし合わせてみるのがいいそうです。
ということで長くなったので(3)に続きます。
PECさんで開催されていた「クリエイター向け契約知識セミナー」というのに参加してきました。
契約って大事だなと思って、自分でいろいろ調べて勉強したけど、やはりちゃんと弁護士さんがしてくれるセミナーは受けておいたほうがいいかなと。
セミナーの内容は契約書に関する知識と制作に当たっての注意点、下請法、著作権、個人情報保護法についてです。
■契約書に関する知識
まず「契約」と、「契約書」は別物で、「契約」するのに書面は必ずしも必要なモノではありません。
口約束でもそれは契約になります。
それでは契約書を作る意義はどこにあるのでしょう。
まず、書面化することで客観的に何に合意したのかという点を明白にすることが一つ。
これにより、言った言わないの水掛け論が減ります。
次に法律上のルールを変更する場合。
そしてリスクを軽減し、保証や賠償の範囲を明確化できるという点です。
ただ、契約書を作るには専門家に頼む費用がかかったり、制作に時間がかかります。
また言及しなければ法律上は問題にならかなかったのに、契約書を作ったことにより不利になる場合もあったりします。(やぶへびってやつですね)
契約書は特に定まったフォーマットはなく、内容も独禁法や公序良俗に違反しているなどの「強行法規」がなければ何を書いてもOKです。
また、タイトルに法的効力はなく、内容に影響は与えないので、たとえば「覚え書き」としていても「契約書」となんら変わるものではありません。
例えばタイトルが「業務委託契約書」であっても、その内容が「雇用契約」的なものだった場合、それは「雇用契約の契約書」と判断されます。
先に契約書にフォーマットはないと言いましたが、「契約書」とするためには、書面の最後に両者の署名捺印をし、両者が1部づつその契約書を保管することが必要になります。
このサインの段階で注意するべき点は、「自分が誰と契約を交わしているか」ということです。
契約書にサインしている相手が、法人格であるのか、またサインしている相手に本当に代表権や代理権があるのかという点を確認しましょう。
例えば、「●●委員会」や「■■プロジェクト」などというものは法人格がない場合もあります。
口頭でも良いので、相手が代表として契約できるのかなど相手の身分や信用度を確認したほうが良いでしょう。
また、契約はサインをした人にしか効力はありません。
例えばA社と契約した場合、子会社のb社にもその契約書を適応する、と言ったようなことはできません。
第三者に義務を履行をするにはそのための手続きが必要になります。
■制作受託契約の注意点
まず「自分が何を受託するのか」をはっきりとさせましょう。
「なにをやるのか」(仕様の特定)
「どこまでやるのか」(業務の範囲)
「何をもって完成とするか」{業務の完成)
「どの範囲まで保証するか」(瑕疵(かし)担保)
といったことを決めていきます。
それと同時に検収(チェック作業)についても決めていきましょう。
検収方法や、その基準、仕様の範囲、検収期間などです。
特に検収期間は大事で、「納品してから●日以内に連絡がない場合は、検査に合格したモノとする」などといった文面をいれておくのが良いでしょう。
また支払い条件なども決めておくとリスクが回避できます。
沢山の業務を一度に受けた場合や、作業工程がいくつかに分かれている場合など、「1部が終了したら」「この行程まで行ったら」支払いをしてもらうなどの形をとると良いでしょう。
また再委託についても、契約書に盛り込んでおいた方が良いです。
すでに、委託する人が決まっている場合には、その法人や個人名をだして、決まってない場合には、第三者に委託することを、合理的な理由がないかぎり拒否をしないという内容です。
■権利の帰属について
ほとんどの場合、著作権は委託者に譲渡するという形式になっていると思います。
同時に記載されている内容として
著作権法27条・28条(翻案権や二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)を含む
著作者人格権を行使しない
といった内容があります。
クリエーター側にとって一番いいのは、著作権や27条・28条、著作者人格権が手元に残ることですが、それでは委託者側にとっては不都合なのでなかなか合意が得られないのが現状です。
このような場合でも、業務を受託する以前に自分が作ったものを使って、成果物を作るような場合は、その以前に作ったものの部分は譲渡しないように気をつけてください。(受託者が以前から有している著作権を留保する)
例えばプログラムで作ったモジュールを、案件で使って全ての権利を譲渡してしまった場合、別の案件でそのモジュールを使うと、著作権法違反となってしまいます。
■瑕疵(かし)担保
「瑕疵(かし)」とはその製品にあるべき品質や性能が欠如していることを言います。
「瑕疵(かし)担保」は欠陥があった場合に負う責任のことです。損害賠償や契約の解除などがあります。
これらは合意されている基準をもって瑕疵(かし)とし、契約書で基準が設けられていない場合は業界の基準を適応します。
責任を限定するためにも、瑕疵(かし)とする範囲や、期間を制限する必要があります。
また、委託者の要求に従ったことによって生じた瑕疵(かし)や、仕様に起因する瑕疵(かし)は除外されます。
■表明保証
表明保証とは義務・責任を契約書上に明文化し約束することです。
例えば、「成果物が他人の著作権を侵害していないことを保証する」などがこれにあたります。
受注側の立場としては、この表明保証は無いにこしたことはありません。
ただし、書面に書かなかくても、暗黙の合意としてあったととられる場合もあります。
クリエーター側の手続きとしては
1)第三者からクレームが来た場合にはすぐに連絡をしてもらう
2)勝手に合意・和解しないようにする
3)期間を制限する
4)金額を制限する →制作費を以上は払わないなど
といったことがあげられます。
実際に著作権侵害じゃないかというクレームが来て、企業側が和解金をだしたが本当は著作権侵害じゃなかったという裁判もあったりしたそうです。
企業側はトラブルを起こしたくない、金銭的なものを全て受注側に被せられるということで、安易に合意・和解するケースもあります。
特許などの場合は、「自分が知っているかぎり」「知り得る限り」といった文面を使う場合もありますが、著作物の場合はゼロから制作すれば問題がないので、入れる場合はあまりないです。
■損害賠償
損害賠償は書面になくても認められます。
金額の上限を制限したり、期間を制限するいことで、リスクを減らしていきましょう。
ということで(2)に続きます。